活動内容
民事信託契約の見直し支援
民事信託の利用が大幅に増加し、既に組成された信託契約書等は、1万件を超えているとも言われています。その中で、かなりの数の私署証書が世に出回っている聞いてます。
私署証書による信託契約書等は、公証人や信託口座開設金融機関のリーガルチェックを受けておらず、倒産隔離機能のある「信託口」口座の開設はできないことから、信託行為に欠落があるにもかかわらずそれが見えてきておりません。
そこで既存の民事信託契約書等の見直し支援をしております。
- 民事信託は信託行為の見直し時代に
- 「信託行為の変更」と「信託の変更」との違いを知る
- 第一次相続前の信託行為の見直しを図る
- 新たな「信託口」口座開設等のために信託行為の変更
民事信託契約の作成支援
1
自己信託を活用
- 福祉型金銭等管理処分自己信託
- 不動産等管理処分自己信託
- 教育費等支援自己信託
2
福祉型信託を活用
- 福祉型遺言信託
- 配偶者支援型遺言代用信託
- 障碍者支援福祉型信託
- 任意後見支援型信託
- 受益者連続福祉型信託
- 一括管理処分信託
- 未成年者養護信託
3
未成年者養護信託
- 事業承継のための株式管理運用等信託契約
- 事業引継ぎのための株式等管理処分信託
- 信託財産責任債務
- 社会貢献型裁量信託
正しい民事信託の普及
弁護士の遠藤英嗣先生の指導の基、士業が中心になって民事信託の研究会を開催しております。
平成19年9月に改正された新信託法の施行によって、新しい信託法の活用が進んできました。
活用が進むにつれて、さまざまの問題点が出てきました。
私たちは、民事信託を学び、研究し、正しい民事信託の普及を行っております。
正しい民事信託専門家のネットワーク
民事信託に関わる専門家のネットワークを拡げる活動を行っております。
会員向研究会
民事信託の組成に関わる専門家による研究会を原則、毎月行っています。(3月と8月を除く)